医療費助成を受けるとき

医療費助成制度を受けている方へ

当健康保険組合では医療費の自己負担額が25,000円を超えた方に対して、付加金を自動給付しておりますが、自治体(都道府県や市区町村)においても、医療費の自己負担分を助成する「医療費助成制度」を実施している場合があり、自治体の医療費助成制度を受けている方は二重給付となる為、当健康保険組合からの付加金は支給対象外となります。

しかし、医療費助成制度は制度内容が自治体ごとに異なる場合が多く、当健康保険組合で把握することは大変困難です。

医療費の自己負担があったものとして付加給付し、後日、二重給付が判明した場合、付加金は返還していただくことになります。

なお、小児医療費助成制度に該当するお子様については、医療費助成の対象とする自治体が一般的となっていることから、当健康保険組合の付加金の自動給付は停止しております。所得制限等により、助成の該当から外れている場合は、健康保険組合へお問い合わせください。