医療費助成を受けるとき

医療費助成制度を受けている方へ

健康保険では、業務外の病気やけがの場合に療養の給付が行われますが、病気の種類や患者の条件によっては、国や都道府県、市区町村などが医療費の全額または一部を負担する公費負担医療費助成制度があります。

当健康保険組合は、一定額の自己負担に対して、高額療養費、一部負担還元金・家族療養費付加金を自動払い方式で支給しております。これらの保険給付と公費負担医療費助成との重複給付を避けるため、医療機関から提出される診療報酬明細書(レセプト)でチェックに努めておりますが、制度が多岐にわたるため、また、個人情報保護の観点から診療報酬明細書の内容のみでの確認・判断が困難となっております。

公費負担医療費助成と当健保の保険給付を重複して受給することはできません。万一、重複給付が判明した場合は、認定日に遡り給付金を返還していただくこととなります。公費負担医療費助成制度に該当し、届出していないために医療費の自己負担をしていないにもかかわらず給付金を受給していた場合、すみやかに健康保険組合に連絡してください。

つきましては、より一層の適正給付を行うために、小児医療助成制度以外の公費負担医療費助成に該当する方は届出が必要となりますので、当健保までご連絡いただきますようご協力をお願いします。

  • 受給者証を提示することにより、全額または一部支払いがない方(現物給付)
  • 一度窓口で自己負担し、あとから払い戻しを受ける方(償還払い)
  • 1.または2.に該当する公費負担医療費助成制度の対象者の方

また、公費負担医療費助成制度の対象外となった場合届出が必要です。医療機関窓口で自己負担金が発生しても、健康保険組合への届出がないと医療費助成を受けなくなったことがわからないため、給付金は停止したままとなります。

なお、小児医療費助成制度に該当するお子様については、自治体が助成を実施することが一般的となっていることから、当健康保険組合は付加金の自動払いは停止しております。所得制限等により、助成の該当から外れている場合は、健康保険組合へお問い合わせください。

参考:届出が必要な医療費助成の例
ひとり親家庭等医療費助成、妊産婦医療費助成、障がい者医療費助成など